所得控除(全34問中8問目)

No.8

所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2021年9月試験 問35
  1. 青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
  2. 控除対象扶養親族を有する納税者は、その扶養親族が年の途中で死亡した場合であっても、その年分の扶養控除の適用を受けることができる。
  3. 収入のない配偶者を有する納税者は、配偶者控除と配偶者特別控除を重複して適用を受けることができる。
  4. 障害者ではない納税者が障害者である親族を扶養している場合、納税者は障害者控除の適用を受けることはできない。

正解 2

問題難易度
肢112.9%
肢266.8%
肢312.5%
肢47.8%

解説

  1. 不適切。その年に事業専従者給与を1円でも受け取っている配偶者は、控除対象配偶者に該当しないため、配偶者控除の適用を受けることができません。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
    納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない。2018.1-34-4
    納税者が生計を一にする子に青色事業専従者給与を支払った場合、その年分について納税者はその子について扶養控除の適用を受けることはできない。2014.5-34-4
  2. [適切]。扶養親族に該当するかどうかはその年の12月31日の現況によって判断されますが、年の途中で亡くなった場合は死亡時の現況によって判定されます。よって、死亡時に控除対象扶養親族だったのであれば、その年分の扶養控除の適用を受けることができます。
    年の途中で死亡した控除対象扶養親族については、納税者はその年の所得に係る扶養控除の適用を受けることができない。2013.5-35-2
  3. 不適切。配偶者控除は合計所得金額が48万円以下のとき、配偶者特別控除は合計所得金額が48万円超133万円以下のとき適用を受けられます。配偶者の所得に応じてどちらか一方が適用されるので、重複して適用を受けることはできません。
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  4. 不適切。障害者控除は、納税者本人だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用を受けることができます。
    納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。2018.5-34-4
したがって適切な記述は[2]です。