税額控除(全34問中10問目)

No.10

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2020年1月試験 問35
  1. 住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。
  2. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  3. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
  4. 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

正解 2

問題難易度
肢16.7%
肢268.3%
肢311.2%
肢413.8%

解説

  1. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、10年以上の分割払いで返済する借入金を親族や知人以外との間で契約しなければなりません。
    住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。2022.5-35-1
    住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。2018.1-35-2
    住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等については、契約においてその償還期間または賦払期間が10年以上でなければならない。2016.1-36-2
    住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の契約における償還期間は、15年以上でなければならない。2014.1-36-2
  2. [適切]。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。2023.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2022.5-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2021.9-36-2
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2021.1-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2018.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2016.9-35-3
    住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2015.5-36-2
  3. 不適切。店舗併用住宅であっても、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、床面積の2分の1以上が居住用に供するものであれば住宅ローン控除の対象になります。ただし、住宅ローン控除を受けられるのは居住用部分についてのみになります。
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。2022.9-34-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。2021.9-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者が専ら居住の用に供する家屋に限られており、店舗併用住宅は対象とならない。2014.5-35-1
  4. 不適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、居住の用に供した最初の年分は確定申告を行って控除を申請しなければなりません。2年目以降は勤務先に必要な書類を提出することにより年末調整で適用が受けられます。
    住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。2022.5-35-4
    住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。2021.5-34-2
    住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。2019.5-35-4
    住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した初年度から年末調整により適用を受けることができる。2015.9-36-4
したがって適切な記述は[2]です。