不動産の見方 (全38問中30問目)
No.30
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年5月試験 問41
- 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
- 固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
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正解 2
問題難易度
肢13.9%
肢224.2%
肢38.1%
肢463.8%
肢224.2%
肢38.1%
肢463.8%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
- 適切。公示価格は、地価公示法に基づき国土交通省が公表している土地の価格で、毎年1月1日を価格判定の基準日としています。
- [不適切]。記述の「90%」の部分が不適切です。
相続税路線価は、毎年1月1日を基準日(7月1日公表)として公示価格の80%を価格水準の目安として設定しています。 - 適切。固定資産税評価額は、基準年度の前年の1月1日を基準日として3年ごとに見直されます。
- 適切。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の基準となる評価額で、原則として市町村長(東京23区は都知事)が決定しています。固定資産評価基準とは、総務大臣が固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めたものです。
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