不動産の見方 (全40問中37問目)
No.37
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年1月試験 問42
- 地価公示の公示価格は、更地としての1㎡当たりの価格を示してる。
- 都道府県地価調査の基準値の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、都道府県地価調査の基準値の標準価格の70%を価格水準の目安として評価される。
- 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
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正解 3
問題難易度
肢16.4%
肢211.3%
肢378.1%
肢44.2%
肢211.3%
肢378.1%
肢44.2%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
- 適切。公示価格は、標準値の1㎡当たりの価格であり、自由な取引が行なわれるとした場合において、土地上に定着物や権利が存在しないものとして通常に成立すると認められる価格(更地価格)を示します。
- 適切。都道府県地価調査の基準値の標準価格は、都道府県知事が毎年7月1日における地価の標準価格を判定するものです。
- [不適切]。相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定され、相続税や贈与税の基準となる評価額になります。
- 適切。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の基準となる評価額で、原則として3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。
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