不動産の見方 (全38問中38問目)
No.38
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年1月試験 問41
- 登記の目的が抵当権設定の場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されている。
- 公図には、土地の地番が表示されており、一般には、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
- 登記事項証明書の交付請求はインターネットを利用してオンラインで行うことができるが、その場合でも、登記事項証明書は、郵送または受取先として指定した登記所の窓口で受領することになる。
- 不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
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正解 4
問題難易度
肢16.2%
肢21.8%
肢311.3%
肢480.7%
肢21.8%
肢311.3%
肢480.7%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。登記記録は、表示に関する登記の表題部と権利に関する登記の権利部に分類され、さらに権利部は所有権に関する事項の「甲区」と所有権以外の権利に関する事項の「乙区」に分かれています。抵当権の登記事項は権利部乙区に記録されていて、債権額や抵当権者の氏名または名称および住所などが記載されています。
- 適切。公図では、土地の地番や形状、位置関係などの概略を確認することができますが、その精度は低く現状を正しく反映しているとは限りません。
- 適切。登記事項証明書は、登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口での交付請求のほか、郵送による交付請求や、インターネットを利用してオンラインによる交付請求を行うことができます。請求された証明書は、自宅・会社等への郵送のほか、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターでも受け取れます。
- [不適切]。不動産登記には、対抗力はありますが公信力はありませんので、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引してその権利関係が真実と異なっていた場合であっても、法的な保護を受けることができないことがあります。
- 対抗力
- 自己の権利を第三者に対して主張することができる法的効力
- 公信力
- 内容が真実に反するものであってもこれを信頼して取引した者は保護され、内容が真実であった場合と同様の権利取得が認められる効力
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