不動産の見方(全48問中5問目)

No.5

土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2023年1月試験 問41
  1. 地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
  2. 都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
  3. 相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。
  4. 評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の60%を目途として評定されている。

正解 3

問題難易度
肢15.0%
肢29.5%
肢375.7%
肢49.8%

解説

不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
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  1. 不適切。4月1日ではありません。公示価格は、地価公示法に基づき国土交通省が公表している土地の価格で、毎年1月1日を価格判定の基準日としています。
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2024.1-41-1
    地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2022.5-42-1
    地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2021.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2020.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2019.9-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2019.5-41-3
    地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。2018.9-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2018.1-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2017.9-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。2017.5-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2017.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2016.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2015.5-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。2014.9-41-1
  2. 不適切。1月1日ではありません。都道府県地価調査の標準価格は、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における基準地の標準価格を判定するものです。
    都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。2024.1-41-2
    都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。2022.5-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2021.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2020.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。2019.9-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2019.5-41-4
    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。2018.9-41-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、各都道府県に設置された土地鑑定委員会が判定する。2017.9-41-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2017.5-41-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2017.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。2016.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年10月1日を価格判定の基準日としている。2014.9-41-2
    都道府県地価調査の基準値の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2014.1-42-2
    相続税路線価は、都道府県地価調査の基準値の標準価格の70%を価格水準の目安として評価される。2014.1-42-3
  3. [適切]。相続税路線価は、相続税や贈与税の基準となる評価額で、公示価格の80%を目安として設定されています。
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。2024.1-41-3
    相続税路線価は、地価公示法による公示価格の70%を価格水準の目安としている。2022.5-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2020.1-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。2019.9-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2019.5-41-1
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。2018.9-41-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。2018.1-41-2
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2017.9-41-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。2017.5-41-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2017.1-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度の価格水準とされている。2016.1-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。2015.5-41-2
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2014.9-41-3
  4. 不適切。60%ではありません。固定資産評価額は公示価格の70%を目安に設定されています。
    評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の80%を目途として評定されている。2021.1-42-4
    評価替えの基準年度における固定資産税評価額は、前年の地価公示の公示価格の60%を価格水準の基準として決定されている。2019.9-42-4
したがって適切な記述は[3]です。