不動産の取引(全90問中26問目)

No.26

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
2020年9月試験 問44
  1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。
  3. 事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
  4. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。

正解 3

問題難易度
肢114.5%
肢212.7%
肢358.6%
肢414.2%

解説

  1. 不適切。普通借地権の当初の存続期間は30年以上としなければなりません。期間を定めなかった場合や30年未満の期間を定めた場合、存続期間は30年となります。
    普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。2023.9-44-1
    一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。2023.5-44-2
    普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。2023.5-44-3
    普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。2023.1-44-1
    普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。2021.5-43-1
    普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。2019.9-44-1
    普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。2019.1-43-1
    普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。2017.9-43-1
    普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で30年とされる。2016.1-43-1
    一般定期借地権の存続期間は50年とされ、貸主および借主の合意によりこれより長い期間を定めても、存続期間は50年とされる。2013.1-43-3
  2. 不適切。普通借地権を更新する際、1度目の更新では20年以上、2度目以降の更新では10年以上の存続期間を設定する必要があります。これに反する特約で借地権者に不利なものは無効となるので、初回更新時に10年と定めた特約は無効となり、更新後の存続期間は更新の日から20年となります。
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    普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。2018.5-44-2
  3. [適切]。事業用定期借地権等の目的は、居住用を除く事業用建物の所有に限定されているため、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することはできません。
    事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。2021.9-43-4
    事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。2019.5-44-3
    事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。2018.5-44-4
    存続期間を50年以上とする一般定期借地権は、居住用と事業用のいずれの建物の所有を目的とする場合でも設定することができる。2015.10-43-4
    事業用定期借地権等は、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することができる。2015.9-43-2
    一般定期借地権は、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするもので、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。2014.5-42-1
    事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。2014.5-42-3
    存続期間を50年以上とする一般定期借地権は、居住用と事業用のいずれの建物の所有を目的とする場合でも設定することができる。2013.5-43-3
  4. 不適切。事業用定期借地権等の契約は公正証書でしなければなりません。公正証書に限定しているのは、事業用定期借地権等の設定目的である「専ら事業用の建物(居住用を除く)の所有」について、要件を満たしているかどうかを公証人に審査させることで法の実効力を確保するためです。
    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書による必要はない。2019.1-43-3
    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、借地借家法により、公正証書によって締結しなければならないとされている。2015.10-43-2
    事業用定期借地権等の設定に関する契約は書面によって行わなければならないが、必ずしも公正証書による必要はない。2013.1-43-4
したがって適切な記述は[3]です。