不動産の取引 (全56問中48問目)
No.48
借地借家法の定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。出典:2014年1月試験 問46
- 定期借家契約は、公正証書により契約を締結しなければならない。
- 定期借家契約による借家期間は、1年以上50年未満の範囲で設定しなければならない。
- 定期借家契約では、建物の用途や床面積にかかわらず、賃借人が中途解約することは一切認められない。
- 定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければならない。
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正解 4
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。定期借家契約では、書面による契約をしなければなりませんが、書面は公正証書に限りません。
- 不適切。定期借家契約では、1年未満の契約もすることができ、存続期間の制限はありません。
- 不適切。床面積が200㎡未満の居住用建物を対象とした定期借家契約では、賃借人にやむを得ない事情(転勤や療養)がある場合には、特約がなくても中途解約することができます。
- [適切]。定期借家契約を締結するには、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明する必要があります。この説明がない場合には定期借家契約は無効となり、普通借家契約になります。

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