不動産の取引 (全75問中51問目)
No.51
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。2015年9月試験 問43
- 普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を70年と定めることができる。
- 事業用定期借地権等は、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することができる。
- 一般定期借地権において、契約の更新がないこととする旨の特約等は、公正証書による等書面で定めなければならない。
- 借地権者は、借地権の登記または当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有することのいずれかがあれば、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
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正解 2
問題難易度
肢123.1%
肢256.7%
肢313.6%
肢46.6%
肢256.7%
肢313.6%
肢46.6%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。借地借家法では、普通借地権の存続期間を30年以上と定めています。よって、借地権者と借地権設定者との契約により70年の存続期間とすることは問題ありません。逆に30年未満とした場合は無効となり、存続期間は30年になります。
- [不適切]。事業用定期借地権等の用途は事業用に限定されているため、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することはできません。
- 適切。借地借家法では、一般定期借地権における契約の更新がないこととする旨の特約等は、「公正証書による等書面」によってしなければならないと定められています。公正証書でなくとも構いませんが書面で定めなければなりません。
- 適切。借地権は、それ自体の登記が無くても、当該借地上に借地権者の名義で登記された建物を所有していれば、これをもって借地権を第三者に対抗することができます。
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