不動産に関する法令上の規制(全86問中11問目)

No.11

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2022年9月試験 問46
  1. 準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  2. 商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
  3. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  4. 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。

正解 1

問題難易度
肢154.9%
肢215.8%
肢316.4%
肢412.9%

解説

  1. [不適切]。日影規制の適用対象外となるのは、原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域の3つの用途地域です。準工業地域は日影規制の適用対象地域に含まれます。
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    商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2023.9-46-1
    近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2023.5-46-3
    商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2022.5-45-3
    商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2021.5-45-3
    工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。2020.9-46-4
    商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。2017.9-45-3
  2. 適切。北側斜線規制は、第一種/第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種/第二種中高層住居専用地域の5つの用途地域のみに適用されます。商業地域は適用対象外です。
    商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。2024.1-45-4
    北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。2021.9-46-3
    北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。2020.9-46-2
    第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。2019.1-45-2
    第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。2016.1-46-1
    第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。2013.1-45-2
  3. 適切。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合は、敷地のうち過半の属する地域、つまり広い土地の用途規制が敷地全体に適用されます。防火規制の「厳しい方が適用される」との違いをしっかり押さえ分けましょう。
    建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。2024.1-45-2
    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。2023.5-46-4
    建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。2021.5-45-2
    建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。2019.1-45-4
    建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。2018.5-46-2
    建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。2018.5-46-3
    建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。2016.5-46-1
    建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その建築物の全部について、過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。2016.5-46-2
    建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。2016.1-46-4
    建築物の敷地が異なる2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。2013.9-46-2
  4. 適切。建築物の容積率は、原則として指定容積率(都市計画で定められた容積率)によりますが、前面道路の幅員が12m未満の敷地の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が容積率の限度となります。
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。2023.1-46-1
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。2022.5-45-2
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。2022.1-46-1
    建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。2021.5-45-4
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。2021.1-46-3
    建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。2019.5-46-2
    建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。2018.1-46-3
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、全面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。2017.9-45-2
    前面道路の幅員が12m未満である第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に10分の4を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。2016.9-45-4
    建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合、建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。2015.9-45-3
したがって不適切な記述は[1]です。