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不動産に関する法令上の規制 (全73問中11問目)
No.11
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2021年1月試験 問45
- 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。
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正解 1
問題難易度
肢152.4%
肢221.7%
肢310.7%
肢415.2%
肢221.7%
肢310.7%
肢415.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [不適切]。防火地域または準防火地域は、都市計画区域内の土地について任意で定めることができます。「用途地域を定めた区域には必ずどちらかを指定しなければならない」という規定はありません。
- 適切。市街化区域については用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされています。
- 適切。市街化区域と市街化調整区域の定義は次の通りです。
- 市街化区域
- すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制する区域
- 適切。都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるかどうかは都市計画を定める者が決めるのが原則です。ただし、三大都市圏の一定区域や政令指定都市の区域を含む都市計画区域については、区域区分を必ず定めなくてはなりません。
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