不動産に関する法令上の規制(全86問中25問目)

No.25

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2021年1月試験 問47
  1. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
  2. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
  3. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。
  4. 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢160.8%
肢211.5%
肢310.5%
肢417.2%

解説

  1. [適切]。区分所有者は、自動的に全員が管理組合の構成員となり、任意脱退はできないことになっています。
    区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。2022.9-47-1
    区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。2018.9-47-2
  2. 不適切。一棟の建物のうち、構造上区分され独立して利用できる部分(専有部分)であっても、規約により共有部分とすることができます。たとえば「集会所」「事務室」「倉庫」などが規約共用部分になり得ます。
    一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。2023.9-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。2022.9-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。2021.5-46-1
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。2020.1-46-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2017.5-47-2
    建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2016.1-47-1
    一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2015.5-47-1
    一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2014.9-47-1
    建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2013.1-46-1
  3. 不適切。規約の設定・変更・廃止は、集会による区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成によって決議することができます。
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    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。2021.5-46-2
    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。2020.1-46-1
    規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。2019.1-47-2
    規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2014.5-46-4
    規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議がなければできない。2013.1-46-4
  4. 不適切。集会の招集の通知は、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければなりません。なお、この期間は規約で変更が可能です。
    集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1ヵ月前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。2022.5-46-2
    通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。2021.9-47-3
    集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。2019.9-47-1
したがって適切な記述は[1]です。