不動産に関する法令上の規制(全86問中3問目)

No.3

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2024年1月試験 問46
  1. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
  2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。
  3. 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
  4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

正解 3

問題難易度
肢17.4%
肢213.3%
肢360.8%
肢418.5%

解説

  1. 適切。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。集会は、管理組合の最高意思決定機関であり、建物や敷地の管理に関する事項の決定を行う場です。
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2022.5-46-1
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2016.9-47-3
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2015.5-47-3
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2013.5-47-4
  2. 適切。区分所有建物の敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2023.1-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2021.9-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2021.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2020.9-47-4
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2019.9-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2017.9-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。2015.10-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2015.9-46-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2015.5-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2014.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2013.5-47-2
  3. [不適切]。区分所有者の共有に属する共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除き、各区分所有者の専有部分の床面積の割合によります。よって、規約で別段の定めをすることが可能です。
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2023.1-47-4
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2022.9-47-3
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2021.9-47-2
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2020.9-47-2
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2019.1-47-1
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2018.9-47-1
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.9-46-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。2013.1-46-2
  4. 適切。専有部分を数人で共有している場合、共有者は、そのうち議決権を行使する1人を定めなければなりません。共有者それぞれが集会に出席して議決権を行使することはできません。
    専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。2020.9-47-1
    専有部分が数人で共有されている場合は、共有者それぞれが議決権を行使する権利を有している。2013.9-47-3
したがって不適切な記述は[3]です。