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不動産に関する法令上の規制 (全51問中45問目)
No.45
建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。出典:2013年9月試験 問46
- 角地に建築物を建築する場合であっても、特定行政庁が指定した角地でなければ、角地による建ぺい率の制限の緩和は受けられない。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、原則として、都市計画によって定められた容積率以下でなければならず、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、さらに制限される場合がある。
- 都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)の規定が適用される。
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正解 4
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。建ぺい率の制限の緩和を受けられる角地や準角地等は、特定行政庁が指定する土地に限られます。よって記述は適切です。
- 適切。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が、その敷地の全部について適用されます。
- 適切。建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画によって定められた容積率以下でなければならず、かつ、建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合、次の2つのうち小さい方(規制の厳しい方)が容積率の上限となります。
- 前面道路の幅員×法定乗数(住居系用途地域4/10、その他の用途地域6/10)
- 都市計画で定められた容積率
- [不適切]。隣地斜線制限は、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域には適用されません。
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