不動産に関する法令上の規制(全86問中62問目)

No.62

民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
2015年9月試験 問42
  1. 未成年者が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合であっても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことはできない。
  2. 買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手するまでは、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該売買契約を解除することができる。
  3. 売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により当該売買契約に定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該売買契約を解除することができる。
  4. 売買の目的物に契約内容に適合しない事実があり、買主が売主の担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢174.8%
肢26.0%
肢312.6%
肢46.6%

解説

  1. [不適切]。未成年者が契約等の法律行為を行う際は、法定代理人の同意を得る必要があります。もし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合、本人または法定代理人は当該契約を取り消すことができます。
  2. 適切。売買契約において、買主から売主に解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでに、買主はその手付を放棄し、売主はその手付の倍額を現実に提供することで、当該売買契約を解除することができます。
  3. 適切。売買契約に定められている債務が履行不能となった場合、当事者の一方は、相手方への履行の催告をすることなく直ちに売買契約を解除することができます。なお、債務不履行が履行遅滞の場合は、相当の期間を定めて相手方に履行の催告をし、その期間内に履行されないときでなければ契約を解除することができません。
  4. 適切。売主の担保責任とは、売買契約の売主が引き渡した目的物に対して負う責任です。売買の目的物に契約不適合があり、売主の担保責任を追及する場合は、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません。
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したがって不適切な記述は[1]です。