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不動産に関する法令上の規制 (全73問中66問目)
No.66
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年9月試験 問45
- 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地に建築物を建築する場合は、その規模等にかかわらず、建築基準法の建築確認が不要である。
- 市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。
- 市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。
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正解 2
問題難易度
肢13.2%
肢268.0%
肢320.7%
肢48.1%
肢268.0%
肢320.7%
肢48.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物※の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
なお、土地登記簿上で土地を合筆・分筆することは「区画形質の変更」にはあたらないため、開発行為には該当しません。
※特定工作物…コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設、1ha以上の墓園 - [不適切]。開発許可は、建築物の建築などの目的で行う土地の区画形質の変更に伴う許可であるため、その許可を受けている場合でも、建築物が工事に着手する前に建築基準法に適合しているかどうかの建築確認を受ける必要があります。
- 適切。市街化区域以外の区域で行う、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為については、その規模によらず都道府県知事等の許可が不要になります。
- 適切。市街化区域内で行う開発行為は、原則としてその規模が1,000※㎡未満であれば都道府県知事等の許可が不要になります。
※三大都市圏の既成市街地等は500㎡、条例で300㎡まで下げることが可能
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