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不動産に関する法令上の規制 (全71問中67問目)
No.67
都市計画法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年5月試験 問44
- 都市計画区域のうち、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。
- 市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、許可が不要である。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
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正解 2
問題難易度
肢15.6%
肢252.5%
肢329.9%
肢412.0%
肢252.5%
肢329.9%
肢412.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。市街化区域と市街化調整区域の定義は次の通りです。
- 市街化区域
- すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域
- [不適切]。都市計画区域のうち、市街化区域には用途地域を必ず定め、市街化調整区域には原則として定めないとしています。また、それ以外の区域(非線引き区域)には定めることができるとされています。よって記述は不適切です。
- 適切。市街化調整区域で行われる開発行為は、原則として、その規模によらず許可が必要ですが、農林漁業用の一定の建築物または農林漁業従事者の居住用建築物を建築するための開発行為については開発許可が不要です。
- 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地は、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができません。例外的に認められるのは、①工事のための仮設建築物等の建築・建設、②都道府県知事が支障がないと認めたたとき、③開発行為に同意していない土地所有者等が権利行使として建築するときです。
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