不動産の取得・保有に係る税金(全34問中2問目)

No.2

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年9月試験 問48
  1. 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。
  2. 不動産取得税は、土地の取得について所有権移転登記が未登記であっても、当該取得に対して課される。
  3. 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。
  4. 登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。

正解 3

問題難易度
肢115.7%
肢218.3%
肢346.2%
肢419.8%

解説

  1. 適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されません。しかし、売買、交換、贈与による取得は課税対象になります。
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。2023.1-48-1
    不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。2022.5-47-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2021.9-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2021.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2020.1-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2019.9-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2019.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。2018.1-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2017.9-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2017.9-47-2
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2017.5-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-3
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-4
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課税される。2016.1-48-4
    相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。2015.10-48-2
    不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。2014.5-47-1
  2. 適切。不動産取得税は、土地や家屋等の不動産を取得したときに課されます。不動産の取得は有償・無償を問わず、登記の有無も問いません。したがって、所有権移転登記を経ていなくても、その取得者に対して不動産取得税が課されます。
  3. [不適切]。表題登記とは、不動産の新規取得・変更・消滅等があった場合に、その不動産の物理的な情報を登記簿に記録するものです。表題登記には、原則として登録免許税は課されません。
    登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。2023.1-48-4
    登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。2022.5-47-4
    登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。2021.9-48-4
  4. 適切。不動産の権利に関する登記をするには、登記原因にかかわらず登録免許税が課されます。
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課されない。2023.1-48-3
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2021.9-48-3
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.9-47-3
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.9-47-4
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.1-47-1
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.1-47-2
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税される。2016.1-48-2
したがって不適切な記述は[3]です。