不動産の取得・保有に係る税金 (全31問中23問目)
No.23
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2015年5月試験 問48
- 固定資産税の税率は、固定資産の課税標準の金額に応じた超過累進税率が採用されている。
- 固定資産税の全額を前納していた納税義務者が、その年の途中に対象となる固定資産を売却した場合、その者は、所定の手続きにより、売却後の期間に対応する税額の還付を受けることができる。
- 固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。
- 都市計画税は、都市計画区域内に所在するすべての土地および家屋に対して、その土地または家屋の所有者に課税される。
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正解 3
問題難易度
肢14.3%
肢210.4%
肢374.5%
肢410.8%
肢210.4%
肢374.5%
肢410.8%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 不適切。固定資産税の税率は、標準税率1.4%の固定税率と定められていますが、市町村により標準税率とは異なる税率を定めることができます。
- 不適切。固定資産税は、1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている者に対して市町村が課税します。その年の途中に譲渡しても、以後の期間分の還付はありません。
- [適切]。固定資産税は住宅用地の課税標準の特例があり、小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準は、課税標準となるべき価格の6分の1になります。よって記述は適切です。
- 不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域に所在する土地・家屋の所有者に対して市町村が課税します。
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