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不動産の譲渡の係る税金(全34問中11問目)
No.11
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年9月試験 問49
- 譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
- 譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
- 土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。
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正解 1
問題難易度
肢172.9%
肢25.7%
肢37.0%
肢414.4%
肢25.7%
肢37.0%
肢414.4%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
- [不適切]。不動産の譲渡所得で、短期譲渡所得に区分されるのは譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のものです(5年超は長期譲渡所得)。10年以下ではありません。
- 適切。譲渡した土地の取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。
- 適切。土地建物を譲渡する際に直接要した仲介手数料、印紙税、立退料、解体費などは、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
- 適切。土地建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は分離課税です。

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