不動産の譲渡の係る税金(全34問中11問目)

No.11

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2020年9月試験 問49
  1. 譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
  2. 譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
  3. 譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
  4. 土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。

正解 1

問題難易度
肢172.9%
肢25.7%
肢37.0%
肢414.4%

解説

  1. [不適切]。不動産の譲渡所得で、短期譲渡所得に区分されるのは譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のものです(5年超は長期譲渡所得)。10年以下ではありません。
  2. 適切。譲渡した土地の取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。
  3. 適切。土地建物を譲渡する際に直接要した仲介手数料、印紙税、立退料、解体費などは、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
  4. 適切。土地建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は分離課税です。
したがって不適切な記述は[1]です。
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