- HOME
- 不動産
- 不動産の譲渡の係る税金
- No.18
不動産の譲渡の係る税金 (全20問中18問目)
No.18
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。出典:2013年9月試験 問49
- 軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される。
- 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 土地、家屋ともに夫婦の共有である居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除の適用を受けることができるのは、夫婦のいずれか一方のみである。
- 軽減税率の特例と3,000万円特別控除は、重複して適用を受けることはできない。
スポンサーリンク
正解 1
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
- [適切]。軽減税率の特例の適用を受けると、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分について14.21%(所得税10.21%、住民税4%)となります。
- 不適切。3,000万円特別控除は、居住用の財産であることで現に居住しているなどの要件を満たせば、所有期間の長短にかかわらず適用を受けられます。
- 不適切。土地・家屋ともに夫婦の共有である居住用財産を譲渡した場合、要件を満たしていれば夫婦ともに、3,000万円特別控除の適用を受けることができます。
- 不適切。軽減税率の特例と3,000万円特別控除は、それぞれの要件を満たしていれば重複して適用を受けることができます。
スポンサーリンク