不動産の譲渡の係る税金(全34問中18問目)

No.18

個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
2018年1月試験 問49
  1. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
  2. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。
  3. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない。
  4. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であれば、適用を受けることができる。

正解 1

問題難易度
肢162.0%
肢215.1%
肢312.3%
肢410.6%

解説

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自分が所有して住んでいる住宅を譲渡した場合に、その所有・居住期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。

この特例の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
  1. 居住用の財産であること
  2. 譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係でないこと
  3. 前年、前々年に居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けていないこと
  4. 居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで売ること
  5. マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと
  1. [不適切]。記述中の「所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない」の部分が不適切です。
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けられます。
  2. 適切。居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)と重複して適用を受けられます。
  3. 適切。売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できません。
  4. 適切。居住用に供さなくなった日の3年後の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられます。
したがって不適切な記述は[1]です。