不動産の譲渡の係る税金 (全30問中9問目)
No.9
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年9月試験 問49
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
- 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
- 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
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正解 2
問題難易度
肢111.8%
肢257.5%
肢314.4%
肢416.3%
肢257.5%
肢314.4%
肢416.3%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
- 適切。3,000万円特別控除は、居住用に供さなくなった日の3年後の12月31日までに譲渡することが適用要件となっています。期日後の譲渡では適用を受けられません。
- [不適切]。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず適用を受けられます。
- 適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていることが適用要件です。
- 適切。軽減税率の特例は、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分についての税率が軽減される特例です。
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