贈与と法律(全35問中17問目)

No.17

民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2019年1月試験 問52
  1. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
  2. 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
  3. 本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
  4. 夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。

正解 1

問題難易度
肢177.8%
肢23.2%
肢312.9%
肢46.1%

解説

  1. [不適切]。普通養子縁組では、養子縁組が成立しても実方の血族との親族関係は存続します。一方、特別養子縁組では実親との親子関係は終了します。
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2022.1-52-2
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2021.3-51-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2017.5-52-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2016.1-52-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2014.5-52-1
  2. 適切。相続開始時において、お腹の中にいる胎児にも相続権が認められています。ただし、死産だった場合を除きます。
    相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。2018.1-51-1
  3. 適切。民法上の親族とは、6等親内の血族、配偶者、3等親内の姻族(婚姻関係を契機とする配偶者の血族)をいいます。配偶者の親は1親等の姻族、配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族になります。
    本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。2022.5-52-3
    本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。2021.9-52-3
    本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。2018.1-51-2
  4. 適切。夫婦の一方が死亡しても配偶者の血族との姻族関係は継続するのが原則ですが、市町村に「姻族関係終了届」の届出を行うことにより終了することもできます。
    夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。2021.3-51-2
    夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。2016.1-52-2
    夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。2014.5-52-2
したがって不適切な記述は[1]です。