贈与と法律 (全20問中18問目)
No.18
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。出典:2014年5月試験 問52
- 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。
- 未成年者を養子とする場合には、市町村長の許可を得なければならない。
- 6親等内の血族および3親等内の姻族は、互いに扶養する義務がある。
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 不適切。特別養子縁組は実方の血族との親族関係は終了しますが、普通養子縁組は実方の父母との親族関係は存続します。
- [適切]。夫婦のどちらかが死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族(義理の関係)との姻族関係は原則として継続します。
- 不適切。未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。ただし、自己の直系卑属を養子とする場合には許可不要です。
- 不適切。民法上の親族とは、 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいますが、互いに扶養する義務があるのは、直系血族および兄弟姉妹間に限られます。
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