贈与と法律(全35問中27問目)

No.27

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2016年1月試験 問52
  1. 親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
  2. 夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。
  3. 協議離婚をする場合においては、当事者間に未成年の子があるときは、その協議によりどちらが親権者となるかを定めなければならない。
  4. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

正解 4

問題難易度
肢14.6%
肢27.9%
肢34.9%
肢482.6%

解説

  1. 適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族のことをいいます。
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2022.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2021.3-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2018.9-51-1
    民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2017.9-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。2017.5-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。2016.5-51-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2013.1-51-1
  2. 適切。夫婦の一方が死亡しても、婚姻によって発生した姻族関係は原則として継続します。ただし、離婚した場合はその姻族関係は終了します。
    夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。2021.3-51-2
    夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。2019.1-52-4
    夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。2014.5-52-2
  3. 適切。協議離婚をするとき、当事者間に未成年の子がいる場合は、その協議により夫婦のどちらを親権者とするかを決めなければなりません。
  4. [不適切]。養子縁組(特別養子縁組ではない)では、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。一方、特別養子縁組では、実親との親子関係が終了します。
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2022.1-52-2
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2021.3-51-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2019.1-52-1
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2017.5-52-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2014.5-52-1
したがって不適切な記述は[4]です。