贈与と法律(全35問中28問目)

No.28

贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2015年10月試験 問51
  1. 書面によらない贈与契約は、すでに履行が終わった部分を除き、贈与者または受贈者のどちらからでも撤回することができる。
  2. 負担付贈与契約は、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなければ、贈与者は当該契約を解除することができる。
  3. 定期贈与契約は、贈与者または受贈者のどちらか一方の死亡により、それ以後の当該契約の効力を失うことになる。
  4. 夫婦間でした贈与契約は、夫婦関係が破綻を来していると認められる場合であっても、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。

正解 4

問題難易度
肢114.0%
肢210.9%
肢310.6%
肢464.5%

解説

  1. 適切。書面によらない贈与契約は、履行前の部分については、履行前であればいつでも・どちらからでも取り消すことができます。
    書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。2024.1-51-4
    書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。2023.9-51-1
    書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。2023.1-51-1
    民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。2022.9-51-2
    書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができる。2022.5-51-4
    書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。2022.1-51-1
    書面によらない贈与においては、その履行がなされていない場合であっても、各当事者は契約の解除をすることができない。2021.9-51-1
    民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。2021.1-51-2
    書面によらない贈与契約においては、その履行がなされた部分についても、各当事者はいつでも撤回することができる。2019.9-51-1
    書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。2019.1-51-2
    書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。2018.5-51-1
  2. 適切。負担付贈与契約は双務契約の規定が準用されるので、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は負担付贈与契約を解除することができます。
    負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。2023.1-51-3
    負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合であっても、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができない。2022.5-51-2
    負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。2021.9-51-3
    負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。2019.9-51-4
    負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。2018.5-51-4
    負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。2016.9-51-4
    負担付贈与においては、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はその贈与契約を解除することができる。2015.5-51-3
  3. 適切。定期贈与は、贈与者が受贈者に対し、定期的に金銭等の財産を給付することを約束する契約です。定期贈与は、契約に別段の定めがない限り、贈与者または受贈者の死亡によりその効力を失います。多くの場合、定期贈与は当事者同士の人間関係を基礎としていて、権利義務が相続人に承継されるのは適当ではないためです。
    定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。2024.1-51-2
    定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。2023.1-51-2
    定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。2022.5-51-1
    定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。2021.5-51-3
    定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。2020.9-51-2
    定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。2019.1-51-4
    定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う。2016.1-51-1
    定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。2015.5-51-2
  4. [不適切]。夫婦間で締結した贈与契約は、婚姻中であればいつでも夫婦の一方から取り消すことができます。ただし、婚姻関係が事実上破綻している場合には互いが同意しないと取り消せません。
したがって不適切な記述は[4]です。