贈与と法律(全35問中6問目)

No.6

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2022年5月試験 問52
  1. 25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。
  2. 特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。
  3. 本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。
  4. 協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

正解 1

問題難易度
肢151.0%
肢222.3%
肢319.4%
肢47.3%

解説

  1. [不適切]。特別養子縁組の養親となるには、配偶者のいる25歳以上の者であることが条件です。ただし、養親の一方だけが25歳未満というときは、その者が20歳以上であれば足ります。一方、特別養子には15歳未満という年齢制限があります。
  2. 適切。特別養子縁組では養子と実方の父母との法的親子関係が断絶されるため、特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の実父母の同意がなければなりません。
    特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2021.9-52-1
    特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。2018.9-51-2
    特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。2017.9-51-2
    特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。2016.5-51-2
  3. 適切。親族の範囲は6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族なので親族に該当します。
    本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。2021.9-52-3
    本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。2019.1-52-3
    本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。2018.1-51-2
  4. 適切。財産分与について、当事者間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分(調停)を請求することができます。
    離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。2018.1-51-4
したがって不適切な記述は[1]です。