贈与と法律(全35問中8問目)

No.8

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2022年1月試験 問52
  1. 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
  2. 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
  3. 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  4. 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。

正解 4

問題難易度
肢19.1%
肢28.4%
肢311.0%
肢471.5%

解説

  1. 適切。親族の範囲は、民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2021.3-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2018.9-51-1
    民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2017.9-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。2017.5-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。2016.5-51-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2016.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2013.1-51-1
  2. 適切。特別養子縁組ではない養子縁組(=普通養子縁組)が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しません。
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2021.3-51-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2019.1-52-1
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。2017.5-52-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2016.1-52-4
    養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。2014.5-52-1
  3. 適切。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がありますが、経済力が無い場合など特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2021.9-52-2
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2018.9-51-4
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2017.5-52-3
    直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。2013.1-51-4
  4. [不適切]。実子と養子の法定相続分および嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子)と嫡出でない子の法定相続分はともに同じです。以前は非嫡出子の法定相続分が2分の1だったのは昔の話です。
    相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。2018.9-51-3
    相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。2017.9-51-4
したがって不適切な記述は[4]です。