贈与と税金(全65問中10問目)

No.10

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2022年5月試験 問54
  1. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。
  2. 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。
  3. 贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
  4. 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。

正解 4

問題難易度
肢113.0%
肢218.2%
肢312.2%
肢456.6%

解説

  1. 不適切。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。2月16日から3月15日は所得税の申告期限ですので、混同しないようにしましょう。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-53-1
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。2021.3-53-1
    贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。2021.3-53-2
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2020.1-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2018.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2018.1-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。2017.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。2017.9-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。2016.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。2016.5-53-2
    贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2014.1-52-1
  2. 不適切。贈与税の申告書は、受贈者(財産をもらった人)が受贈者の住所地を所轄する税務署長に対して提出します。
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。2018.5-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。2018.1-53-4
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。2014.1-52-3
  3. 不適切。贈与税の納付義務があるのは、贈与者ではなく受贈者(財産をもらった人)です。受贈者は、贈与税の申告と納付を提出期限までにしなければなりません。
    贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。2023.5-51-1
  4. [適切]。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合には最長5年の分割納付(延納)ができます。
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。2023.9-53-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。2021.3-53-3
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。2018.5-53-3
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年である。2016.5-53-4
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間である。2015.5-53-3
したがって適切な記述は[4]です。