贈与と税金(全65問中21問目)

No.21

個人間の贈与等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2020年1月試験 問58
  1. 負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。
  2. 定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であれば、定期金給付契約に基づくものであっても、贈与税の課税対象とならない。
  3. 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
  4. 遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

正解 1

問題難易度
肢154.7%
肢224.3%
肢39.1%
肢411.9%

解説

  1. [適切]。負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。
    負担付贈与における贈与税の課税価格は、贈与された財産の種類によって次のように異なります。
    贈与された財産が土地や借地権など、または家屋や構築物などである場合
    その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額
    上記の財産以外のものである場合
    その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額
  2. 不適切。定期金給付契約(定期的に金銭を贈与する契約)をした場合、その契約をした年に定期金総額の贈与を受けたものとして贈与税の課税対象となります。一方、毎年贈与契約を結んだ上で贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下である場合には贈与税は課税されません。
    したがって、各年の受贈額が110万円以下だったとしても、定期金総額が110万円超であれば贈与税の課税対象となります。
  3. 不適切。死因贈与は、停止条件付の贈与契約の1つで、贈与者の死亡によってその効力を生じる贈与契約です。贈与契約の一種ですが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、受贈した財産は相続税の課税対象となります。
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。2023.1-52-1
    死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。2022.5-53-1
    個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。2022.5-53-4
    遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。2020.1-58-4
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。2019.9-53-1
    死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。2019.5-52-4
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。2019.1-53-1
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。2017.1-51-1
    個人が法人からの贈与により取得した財産の価額は、その金額の多寡にかかわらず、贈与税の課税対象とならない。2015.10-52-1
  4. 不適切。遺贈により受け取った財産は、相続税の課税対象となります。
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。2023.1-52-1
    死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。2022.5-53-1
    個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。2022.5-53-4
    死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。2020.1-58-3
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。2019.9-53-1
    死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。2019.5-52-4
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。2019.1-53-1
    個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。2017.1-51-1
    個人が法人からの贈与により取得した財産の価額は、その金額の多寡にかかわらず、贈与税の課税対象とならない。2015.10-52-1
したがって適切な記述は[1]です。