贈与と税金(全65問中5問目)

No.5

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2023年5月試験 問51
  1. 贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
  2. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与があった年の翌年2月16日から3月15日までである。
  3. 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
  4. 贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。

正解 3

問題難易度
肢19.9%
肢215.5%
肢354.3%
肢420.3%

解説

  1. 不適切。贈与税の申告納付する義務があるのは、受贈者(財産をもらった人)です。贈与者ではありません。
    贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。2022.5-54-3
  2. 不適切。贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の納税地を所轄する税務署長に提出します。2月16日から3月15日は所得税の申告期限ですので、混同しないようにしましょう。
  3. [適切]。贈与税は申告期限までの一括納付を原則としますが、納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、金銭で納付することが困難な理由がある場合には最長5年の分割納付(延納)ができます。
    贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。2018.5-53-4
  4. 不適切。贈与税では延納の制度はありますが、物納はできません。延納によっても納付が困難である金額を限度として物納を申請できるのは相続税です。
    贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。2023.9-53-3
    贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。2021.3-53-4
    贈与税の納付について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。2015.5-53-4
したがって適切な記述は[3]です。