相続と法律(全68問中37問目)

No.37

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年1月試験 問55
  1. 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
  2. 自筆証書によって遺言をするには、財産目録部分を除き、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
  3. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
  4. 公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。

正解 4

問題難易度
肢14.4%
肢28.5%
肢311.7%
肢475.4%

解説

  1. 適切。遺言で子の認知をすることもできます。認知された子は、子として法定相続人となることができます。
    遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。2021.9-53-4
  2. 適切。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することが必要です。なお、2019年1月より、別紙として作成する財産目録についてのみパソコン等で作成できるようになりました。
    自筆証書によって遺言をするには、財産目録部分を除き、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。2016.9-55-1
    自筆証書遺言は、財産目録部分を除き、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印することによって成立するが、印鑑登録された実印で押印しなければ遺言書自体が無効となる。2014.1-54-1
    自筆証書による遺言書には、財産目録部分を除き、遺言者による全文、日付、氏名の自書および押印が必要である。2013.5-52-3
  3. 適切。成年被後見人が、遺言内容・結果を理解する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いで遺言書を作成可能になります。
  4. [不適切]。推定相続人は証人になることができません。公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要ですが、遺言内容とかかわりが深い、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族にあたる人などは証人となることができません。
    公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。2023.5-54-1
    公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。2022.1-56-3
    自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。2021.9-53-2
    公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。2017.5-56-1
    公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。2016.9-55-2
したがって不適切な記述は[4]です。