相続と法律(全68問中43問目)

No.43

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年1月試験 問55
  1. 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。
  2. 相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1である。
  3. 相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1である。
  4. 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。

正解 4

問題難易度
肢18.7%
肢212.5%
肢34.1%
肢474.7%

解説

  1. 適切。被相続人(死亡した人)は遺言で、共同相続人の相続分を決めることができ、相続分の指定内容の決定を第三者に委託することも可能です。
    被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができるが、これを定めることを第三者に委託することはできない。2023.9-55-1
  2. 適切。相続人が配偶者と直系尊属の場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。
  3. 適切。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
  4. [不適切]。相続開始時に相続人となるべき者が既に死亡していて、その者に子や孫がいる場合には本来の相続人に代わって法定相続人となります。これを代襲相続人といいます。相続分はその被代襲者が受けるべきであった分と同じです。
    相続人が兄弟姉妹になる場合の代襲相続は一代限り、すなわち甥・姪までです。
    代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。2023.1-54-3
    代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。2021.5-53-1
    代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。2019.1-55-2
したがって不適切な記述は[4]です。