相続と法律(全68問中44問目)

No.44

法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2016年9月試験 問54
  1. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の4分の1となる。
  2. 被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となる。
  3. 被相続人の子Aさんが相続の放棄をした場合、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
  4. 被相続人の弟Cさんが被相続人の推定相続人であった場合、Cさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。

正解 4

問題難易度
肢18.0%
肢28.3%
肢39.2%
肢474.5%

解説

  1. 不適切。父母のいずれかを一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と同じである。2023.9-55-3
    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。2023.1-54-2
    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。2021.5-53-3
    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。2019.1-55-3
    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。2018.1-54-1
  2. 不適切。嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。嫡出子(ちゃくしゅつし)は婚姻中の男女間に生まれた子、非嫡出子は婚姻関係にない男女間の子(相続人となるには父親の認知が必要)です。
    被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。2018.1-54-2
  3. 不適切。相続を放棄した者には代襲相続は適用されないので、子Bさんは相続人になることができません。
    相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。2020.9-53-4
    相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。2018.9-55-4
    被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。2018.1-54-4
    相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。2014.9-54-4
  4. [適切]。被相続人が死亡するよりも先に相続人である弟Cさんが死亡した場合、その相続人の子が代襲相続人となります。
    ※相続人が兄弟姉妹の場合は代襲相続は子の代まで
    相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。2020.9-53-3
    被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。2019.1-55-4
    被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。2018.1-54-3
したがって適切な記述は[4]です。