相続と法律(全68問中50問目)

No.50

成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2015年10月試験 問53
  1. 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
  2. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれる。
  3. 家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する旨の審判を行う場合、被保佐人以外の者の請求によるときは、被保佐人の同意がなければならない。
  4. 成年後見人は、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てて認められれば、成年被後見人の財産のなかから審判で決められた報酬を受け取ることができる。

正解 1

問題難易度
肢163.8%
肢218.3%
肢36.6%
肢411.3%

解説

  1. [不適切]。成年後見人は、成年被後見人が成年後見人の代理によらず行った法律行為を後から取り消すことができます。
    成年被後見人が単独で土地の贈与を受ける契約を第三者と締結した場合、成年後見人は、その契約を取り消すことができる。2021.3-54-2
  2. 適切。精神上の障害により判断能力が不十分な状態にある人の生活をサポートするために、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に対して、後見、保佐、補助開始の審判を申し立てることができます。
    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者は、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族に限られる。2021.3-54-1
    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれる。2015.1-55-2
    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができるのは、本人の親族のみである。2014.9-52-2
  3. 適切。保佐人・補助人の代理権は、保佐・補助開始の申立てとは別に代理権付与の申立てが必要になり、本人以外からの申立てする場合は本人の同意が必要になります。
  4. 適切。成年後見人は、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てて認められると、成年被後見人の財産から審判で決められた報酬を受け取ることが可能になります。
したがって不適切な記述は[1]です。