相続と税金(全59問中2問目)

No.2

下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、CさんはAさんの相続開始前に死亡している。また、Eさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、相続の放棄をしている。
<親族関係図>
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2024年1月試験 問56
  1. 4,200万円
  2. 4,800万円
  3. 5,400万円
  4. 6,000万円

正解 4

問題難易度
肢15.0%
肢212.9%
肢330.8%
肢451.3%

解説

遺産に係る基礎控除額は、以下の式で計算します。

 3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の計算上の法定相続人の数を決める上での注意点は以下の2つです。
  • 相続の放棄がなかったものとして考える
  • 普通養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか算入できない
放棄がなかったものとして考えるので、法定相続人は、妻Bさん・実子Dさん・養子Eさん、(実子Cさんを代襲する)孫Fさん・孫Gさんの5人です。実子がいる場合は養子を1人まで加えることができますので、Eさんを除外する必要はありません。よって、法定相続人の数は5人として計算します。

 3,000万円+600万円×5人=6,000万円

したがって[4]が適切です。