相続財産の評価(不動産以外)(全17問中14問目)

No.14

取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2015年10月試験 問56
  1. 評価会社の議決権総数の50%超の議決権を有する株主グループに属する同族株主が、相続により取得した株式の価額は、配当還元方式により評価する。
  2. 類似業種比準方式における比準要素には、1株当たりの配当金額、年利益金額および純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)がある。
  3. 規模区分が小会社と判定された評価会社の株式を同族株主が取得した場合、当該株式の価額は、原則として、配当還元方式により評価する。
  4. 土地保有特定会社または株式保有特定会社に該当する評価会社の株式を同族株主が取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する。

正解 2

問題難易度
肢113.1%
肢236.5%
肢320.8%
肢429.6%

解説

  1. 不適切。議決権総数の50%超の株主グループに属する同族株主が相続で取得した株式は、純資産価額方式または純資産価額と類似業種比準方式の併用で評価します。
  2. [適切]。類似業種比準方式の比準要素とは、評価会社と事業内容が類似する上場会社の株価に比準して、配当、利益、純資産の3要素があります。
    類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。2023.5-57-1
    類似業種比準方式における比準要素には、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額がある。2017.9-56-1
  3. 不適切。小会社の非上場株式を同族株主が取得した場合、原則として純資産価額方式で評価します。配当還元方式は同族株主以外が取得したときの評価方式です。
    規模区分が中会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と配当還元方式の併用方式により評価する。2013.9-59-2
    規模区分が小会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、配当還元方式により評価する。2013.9-59-3
  4. 不適切。土地保有特定会社や株式等保有特定会社とは、総資産額に占める土地等または株式の価額の割合が一定以上である会社です。同族株主が取得した特定の評価会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価額を求めます。
    特定の評価会社は、保有する資産の状況が通常の会社と大きく異なるため、会社の保有する資産の価値に着目した評価方式を使うことになっています。
    土地保有特定会社または株式保有特定会社に該当する評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する。2013.9-59-4
したがって適切な記述は[2]です。