相続財産の評価(不動産)(全40問中11問目)

No.11

相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2021年5月試験 問56
  1. 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
  2. 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
  3. 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
  4. 現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。

正解 1

問題難易度
肢149.5%
肢216.4%
肢314.8%
肢419.3%

解説

  1. [不適切]。貸家の価額は「自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で評価します。自用家屋の価格から、賃貸用に使われている部分を差し引くイメージです。
    貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。2021.9-57-2
    貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額で評価する。2021.3-59-4
    貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。2020.9-58-2
    貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。2019.9-58-2
    貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。2017.9-58-2
    借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。2016.9-57-2
    貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。2016.9-57-3
    貸家は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価する。2014.1-58-4
    貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。2013.9-56-2
  2. 適切。借家権が相続税や贈与税の課税対象として評価されるのは、慣習として、借家権が権利金等の名称で取引され相続、贈与の対象として扱われている地域のみです。
    借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。2019.9-58-1
    借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。2017.9-58-3
  3. 適切。自用家屋はいわゆる自宅のことであり、固定資産税評価額そのままで評価します。
    自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。2021.9-57-1
    自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。2020.9-58-1
    自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。2019.9-58-3
    自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。2017.9-58-1
  4. 適切。建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額によって評価します。
    ●建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%
    建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価する。2021.9-57-3
    建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。2020.9-58-3
したがって不適切な記述は[1]です。