相続財産の評価(不動産)(全40問中16問目)

No.16

Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2019年9月試験 問57
  1. Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
  2. Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は貸宅地として評価する。
  3. Aさんの子が、Aさんが所有している土地を使用貸借により借り受けて、その土地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、このアパートの敷地の用に供されている土地は貸宅地として評価する。
  4. Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。

正解 3

問題難易度
肢12.8%
肢222.7%
肢364.2%
肢410.3%

解説

  1. 適切。自己の所有する宅地を自ら使用している場合には「自用地」として評価します。
    Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。2023.1-58-1
    Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。2022.1-59-1
    Aさんの子が、Aさんが所有する土地を使用貸借で借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。2022.1-59-3
    Aさんが所有する宅地の上に自己名義の家屋を建て、これをAさんの個人事業の事務所として使用している場合、その宅地は自用地として評価する。2013.5-56-1
  2. 適切。Aさんは、借地権を設定して他人に貸している宅地を「貸宅地」として評価します。Bさんは、賃貸用建物を建てている借地権を「貸家建付借地権」として評価します。
  3. [不適切]。使用貸借で貸している土地は、「自用地」として評価します。
  4. 適切。自己の所有する宅地の上に自己の所有する賃貸用建物が建っている場合、その宅地は「貸家建付地」として評価します。
    Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。2023.1-58-3
    Aさんが、自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。2022.1-59-4
したがって不適切な記述は[3]です。