相続財産の評価(不動産)(全40問中23問目)

No.23

相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年9月試験 問57
  1. 宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
  2. 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図により公表されている。
  3. 路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1坪当たりの価額である。
  4. 倍率方式における倍率とは、評価する宅地の公示価格に乗ずる倍率のことをいう。

正解 1

問題難易度
肢161.8%
肢212.0%
肢312.8%
肢413.4%

解説

  1. [適切]。宅地の価額は、登記上の1筆ごとではなく、利用の単位となっている1区画ごとに評価します。
    宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。2021.1-56-1
    宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を1画地として評価する。2015.5-57-1
    宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を1画地として評価する。2013.1-55-1
  2. 不適切。宅地の相続税評価の方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式で使う路線価は路線価図、倍率方式で使う倍率は評価倍率表として国税庁が公表しています。
    宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図に公表されている。2018.9-58-1
    宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。2014.9-58-1
  3. 不適切。1坪当たりではありません。路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1㎡当たりの価額を、宅地の形状等により補正した価格です。
    路線価は、路線に面する標準的な宅地の1坪当たりの価額であり、千円単位で表示される。2024.1-58-4
    路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の3.3㎡当たりの価額である。2018.9-58-2
    路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額が20万円であることを示している。2015.5-57-2
  4. 不適切。公示価格ではありません。倍率方式とは、路線価が定められていない地域の宅地で、固定資産税評価額に国税局の定めた倍率を乗じて土地の評価額を求める方法です。
したがって適切な記述は[1]です。