相続財産の評価(不動産)(全40問中29問目)

No.29

下記の甲宅地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は考慮しないものとする。
57.png./image-size:540×375
2016年1月試験 問57
  1. 181,764千円
  2. 178,200千円
  3. 65,292千円
  4. 64,200千円

正解 2

問題難易度
肢116.2%
肢253.0%
肢323.3%
肢47.5%

解説

不動産の相続財産の評価のうち、宅地に面する路線ごとに定められた路線価を基礎として、評価額を求める方法を路線価方式といいます。

設問のような角地また準角地の路線価は以下の式で算出されます。

 正面路線価×奥行価格補正率+側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率

甲宅地が面する2方向の路線価を求めると、
 
 路線価 300千円×奥行価格補正率 0.98=294千円
 路線価 100千円×奥行価格補正率 1.00=100千円

となるため、より価格の高い「路線価300千円の路線」が正面路線、「路線価100千円の路線」が側方路線になります。

後は最初の式に各値を当てはめて路線価を計算します。

 300千円×0.98+100千円×1.00×0.03=297千円

よって、求める相続税評価額は、

 297千円×600㎡=178,200千円

となります。

したがって[2]が正解です。
正面路線価
2つ以上の路線価がある場合、「路線価×奥行価格補正率」の金額の高い路線価
奥行価格補正率
宅地の奥行距離に応じて定める補正率
側方路線影響加算率
宅地の正面と側方の両方が路面に接しているときに用いる加算率