経過的加算額の計算について

ふかさん
(No.1)
金財個人資産の2016年1月問2と、2016年5月問2の経過的加算額を求めるときに出す二つの月数の求め方がなぜ違うのかがわかりません。
どちらも18歳から加入しているのにこのような求め方に違いが出てるのでしょうか。
2024.05.02 00:59
管理人
(No.2)
他の方が参照しやすいにリンクをはっておきます。

https://fp2-siken.com/kakomon/2016_1/kojin/02.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2016_5/kojin/02.html

2016年1月の方は今後国民年金に加入する予定、2016年5月の方は今後も引き続き厚生年金に加入する予定だからです。経過的加算額の計算では、厚生年金の被保険者期間を使うので両者では計算方法が異なっておきます。
2024.05.04 17:30
ふかさん
(No.3)
解説ありがとうございます。経過的加算の計算については理解できました。
下記の過去問の加給年金についてお聞きしたいのですが
配偶者が年上なので加算されないことは理解したのですが、小学生の子どもがいるのに加算されないのはどうしてですか?
配偶者と子どもの条件はどちらもあてはまってこそ支給されるものなのですか?

https://fp2-siken.com/kakomon/2016_5/kojin/02.html
2024.05.04 18:39
マルさん
(No.4)
追加の質問は私が答えましょう。

この人が65歳の時に、子供は何歳ですか?
今、子供が8歳で、本人が今44歳です。
本人が65歳のときに、子供はもう20歳超えてますよ。
2024.05.04 18:47
ふかさん
(No.5)
現時点の子どもの年齢で考えてました。勘違いでした!ありがとうございます!
2024.05.04 19:10

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