FP2級過去問題 2021年5月学科試験 問59
問59
相続対策における生命保険の活用に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。非上場会社のオーナー社長であるAさんの推定相続人は、妻Bさん、子Cさんおよび子Dさんの3人であり、Aさんの自社株以外の主な財産は、現預金だけである。将来、自己に相続が開始したときにおいて、自己の保有するすべての自社株を後継者である子Cさんに相続させるとともに、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割を実施することを検討している。この場合、交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者を(ア)、死亡保険金受取人を(イ)とする終身保険に加入することは効果的である。
- (ア)子Cさん (イ)妻Bさんと子Dさん
- (ア)Aさん (イ)子Cさん
- (ア)子Cさん (イ)子Cさん
- (ア)Aさん (イ)妻Bさんと子Dさん
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正解 2
問題難易度
肢111.2%
肢263.3%
肢39.8%
肢415.7%
肢263.3%
肢39.8%
肢415.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:8.相続と保険の活用
解説
遺産分割において、共同相続人のうち特定の者に相続財産の現物を取得させ、その取得した相続人が、他の相続人に対して代わりとなる自己の財産(代償財産)を交付する方法を「代償分割」といいます。このとき財産を相続した人から、他の相続人に対して支払われる金銭等を代償金といいます。この代償分割を円滑に行うためには、財産を得る人に代償金を交付できるだけの資金を用意しておかなければなりません。この資金を残す方法として生命保険が活用されます。
この目的のためには、死亡保険金受取人を後継者である(イ:子Cさん)、被保険者を被相続人となる(ア:Aさん)にした生命保険契約を締結しておくことが有効です。子Cさんが受け取る死亡保険金は、Cさんの固有財産となりますから、相続開始後に他の共同相続人に対して代償金を支払う財源とすることが可能です。
したがって適切な組合せは[2]です。
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