FP2級過去問題 2024年1月学科試験 問4
問4
在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止調整額は、受給権者が65歳未満の場合と65歳以上の場合とでは異なっている。
- 在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。
- 65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者が受給している老齢厚生年金の年金額は、毎年9月1日を基準日として再計算され、その翌月から改定される。
- 厚生年金保険の被保険者が、70歳で被保険者資格を喪失した後も引き続き厚生年金保険の適用事業所に在職する場合、総報酬月額相当額および基本月額の合計額にかかわらず、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が支給停止となることはない。
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正解 3
問題難易度
肢134.2%
肢215.5%
肢335.9%
肢414.4%
肢215.5%
肢335.9%
肢414.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。支給停止調整額は年齢を問わず同じ50万円です。厚生年金保険の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、次の2つの合計が支給停止調整額を超えると老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。この仕組みを「在職老齢年金」といいます。
- 受給している厚生年金の基本月額(報酬比例部分のみの額)
- その月の厚生年金の総報酬月額相当額の合計額
- 不適切。在職老齢年金の仕組みにより支給停止されるのは、老齢厚生年金のうち報酬比例部分の額と加給年金額です。したがって、老齢厚生年金の全部が支給停止される場合であっても、老齢基礎年金と経過的加算額は支給停止されません。
- [適切]。厚生年金保険は70歳まで加入し保険料を納めることができます。65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者については、前年までの加入実績を迅速に年金額に反映させるため、毎年9月1日を基準として年金額の再計算が行われます(在職定時改定)。改定された年金額はその翌月である10月分から支給されます。
- 不適切。厚生年金保険の適用事業所に勤めていても、70歳になると原則として厚生年金保険の被保険者ではなくなります。しかし、70歳以後も在職老齢年金の仕組みは引き続き適用されるので、給与額によっては年金額の全部または一部が支給停止となることがあります。
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