2018年1月 問14 肢3に関して
dさん
(No.1)
2019.02.15 15:11
管理人
(No.2)
法人・個人事業主は関係ないように思えるのですが、指摘は別の問についてでしょうか?
2019.02.15 15:39
dさん
(No.3)
問34でした。
2019.02.15 18:19
管理人
(No.4)
国民年金基金は国民年金の第1号被保険者でなければ加入できず、法人は加入できません。したがって、必然的に第1号被保険者の話ということになります。また設問中の「所得税における」という部分からも、個人が前提になっているとわかるのではないでしょうか?
2019.02.15 18:33
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