2014年5月試験 学科 問32について
まるこさん
(No.1)
総所得金額とは、①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)と、②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額の合計に、退職所得金額及び山林所得金額を加算した金額です。
とありますが、
回答では、総所得金額に退職所得の金額を足していないのはなぜですか?
2019.07.23 21:46
管理人
(No.2)
国税庁の下記Webページを参照して解説を書いたのですが、当該ページは総所得金額ではなく総所得金額"等"について記述されたものだったようです。
国税庁 総所得金額等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
正しい総所得金額は、「①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)と、②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額を合計した金額」となります。退職所得金額と山林所得金額は含まれません。
よって、本問の計算では総所得金額には退職所得金額を算入しません。
サイト内の該当する部分について訂正作業を実施いたしました。
合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについては、大和市のWebページに掲載されている図解がわかりやすいのでURLを貼っておきます。
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html
まるこさんの理解の助けになれば幸いです。
2019.07.24 12:08
まるこさん
(No.3)
2019.07.24 22:47
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