2013年5月試験  学科 問51

ぽんさん
(No.1)
質問お願いします。

【選択肢3】
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額までは贈与税が非課税となる制度です。Cさんは両親から合計2,000万円の贈与を受けていますが、平成24年中の贈与における本特例の非課税限度額は省エネ等住宅でも1,500万円なので、全額控除することはできず贈与税が課されます。よって記述は不適切です。

との事ですが、この非課税制度は両親それぞれを分けて控除する事は出来ないと言う事でしょうか?

お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
2019.12.21 14:07
管理人
(No.2)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の限度額は、受贈者1人当たりの金額です。相続時精算課税のように贈与者基準の金額ではありません。

国税庁のWebページでも「受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、…」としてます。

参考URL: No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

両親の贈与のそれぞれに本特例を適用することも可能ですが、限度額は受贈者1人当たりなので2,000万円全部を非課税とすることはできません。
2019.12.21 15:35
ぽんさん
(No.3)
最初に国税庁のホームページを見てみたのですが、よく分からなかったんですよね…。
そうなんですね、これで納得しました。
いつもありがとうございます。
今後共、宜しくお願いします。
2019.12.21 16:23
管理人
(No.4)
解説にも本特例の限度額が受贈者ごとの金額である説明を加えました。
他にも解説で理解できなかった部分があれば、わかる範囲でお答えしますのでお気軽に質問をくださいませ🙂
2019.12.21 16:37

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