2019年1月試験  学科 問29

天童さん
(No.1)
こんにちは

選択肢3「上場株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができる。」の解説として

適切。上場株式等の譲渡損失は、確定申告により申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算することができます。

とありますが、「上場株式等の配当所得等」ではなく、「特定公社債等の利子所得等」ではないでしょうか?
2020.01.18 20:24
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。解説文を以下のように訂正いたしました。

「上場株式等の譲渡損失は、確定申告により申告分離課税を選択した特定公社債等の利子所得、および上場株式等の配当所得と損益通算することができます。」
2020.01.19 17:32

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