2018年1月  学科  問32

hiroさん
(No.1)
【問32】所得税における青色確定申告者の事業所得に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.事業の遂行上、取引先への資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算の上、総収入金額に算出される。
2.取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算出される。
3.事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算出される。
4.確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。


この問題において質問したい点があります。
3.の必要経費に関してですが、5000円以下を除く交際費のうち、
1億円超の会社に関しては[交際費の50%まで]と[800万円まで]のいずれかを、
1億円以下の会社に関しては[800万円まで]を上限
としてるはずだと思います。(間違っていたらごめんなさい。)
これより、問題文の「全額」を必要経費に落とすことはできないのではないのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、ご回答いただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
2020.01.23 03:48
管理人
(No.2)
問題文冒頭で「所得税における~」としているので、個人事業主における交際費等の取扱いついて聞いていることになります。個人事業主の場合、事業活動を有利に展開するために支出する交際費・接待費は、その全額が必要経費となります。

一方、法人の場合は、

1億円超の会社:接待飲食費の50%まで
1億円以下の会社:接待飲食費の50%、若しくは800万円まで

となっています。
2020.01.23 10:50

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