2019年5月試験  学科  問18

ジョーさん
(No.1)
1) “医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。”

解説
原則として人間ドッグの費用は医療費控除の対象となりません。ただし、人間ドッグにより重大な疾病が発見され、その診断に引き続いて疾病を治療した場合には、その人間ドック費用は医療費控除の対象になります。

解説が医療費控除のものになっているため、修正の程よろしくお願いいたします。
2020.03.16 12:39
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。解説を以下のように書き直しました。

「適切。医療保険は疾病の治療費を補償するものですので、検査を目的とした健康診断や人間ドッグ等の入院は保険金支払事由となりません。ただし、人間ドッグ等により疾病が発見され、その診断に引き続いて治療のため入院した場合には、治療を伴う人間ドックに係る入院として医療保険の支払い対象となります。」
2020.03.16 14:38

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