配偶者控除について教えてください。

Tさん
(No.1)
FP2級 2020年1月  実技(FP協会:資産設計)問18

問18
会社員の長岡さんは、妻と子ども2人の4人家族である。2019年中における長岡さんの合計所得金額が930万円、妻の合計所得金額が100万円である場合、長岡さんの2019年分の配偶者控除または配偶者特別控除の金額として、正しいものはどれか。なお、長岡さんの妻は、長岡さんと生計を一にしており、老人控除対象配偶者には該当しない。また、長岡さんと妻は内縁関係ではない。

解説
妻の合計所得金額が100万円のため、配偶者特別控除のみが適用されます。

なぜ、配偶者控除が適用されないのでしょうか??

勉強に使用している本では、控除対象配偶者の要件はこんな感じになっています。
1.納税者本人と生計を一にする配偶者であること
2.配偶者の合計所得金額が年収103万円以下であること
3.納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること

本を読む限りでは配偶者控除の対象となるような気がするのですが…
すいません、教えてください。

よろしくお願いします。
2020.06.12 23:32
管理人
(No.2)
> 配偶者の合計所得金額が年収103万円以下であること

この記載をもう一度確認してみてください。
合計所得金額であれば48万(2019年以前は38万円)以下、給与所得のみの配偶者であれば年収103万円以下となっていませんか?

年収と合計所得金額は明確に異なるので、合計所得金額が年収103万円以下という説明は明らかに変です。

配偶者控除は合計所得金額が48万(2019年以前は38万円)以下の配偶者がいる場合に適用され、48万円超133万円(2019年以前は38万円超123万円以下)以下のときは配偶者特別控除が適用されます。

本問では配偶者の合計所得が100万円ですので適用されるのは配偶者特別控除です。
2020.06.12 23:45
管理人
(No.3)
給与収入103万円の場合、給与所得控除の最低額55万円(2019年以前は65万円)を差し引いたものが給与所得で、配偶者が給与収入のみならばその額がそのまま合計所得金額となります。
2020.06.12 23:50
Tさん
(No.4)
ミルキー@管理人 様

あっ、なるほど。。。
合計所得金額と年収が混同してました。

今回は合計所得金額が100万円であるため、要件である合計所得金額であれば48万(2019年以前は38万円)が該当しないということですね。

ありがとうございました。
大変勉強になりました。
2020.06.12 23:51

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